2019-03-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第2号
我々にこういった国連や締約国等からの指摘が来る場合には、同時にそういった外務省からの意見等も来る場合が多いわけでございますけれども、それを踏まえて見た場合に、例えば、そういった場合に、他国や国連からなどの主張が、我が国の法制や運用を十分理解していない部分に基づくいわば誤解というか、あるいは、ちょっと一部を捉えて指摘している部分もあるわけでございます。
我々にこういった国連や締約国等からの指摘が来る場合には、同時にそういった外務省からの意見等も来る場合が多いわけでございますけれども、それを踏まえて見た場合に、例えば、そういった場合に、他国や国連からなどの主張が、我が国の法制や運用を十分理解していない部分に基づくいわば誤解というか、あるいは、ちょっと一部を捉えて指摘している部分もあるわけでございます。
具体的に、我が国の取組といたしましては、二〇一六年六月及び二〇一七年十二月の二回にわたりまして、ハーグ条約の締約国のみならず、ベトナムや中国を含むアジアの非締約国等の政府関係者や裁判官等を日本に招いてシンポジウムやセミナーを開催をさせていただきました。この際、参加者の皆さんからは、大変条約加入の必要性について理解が深まったというような回答を得ているところであります。
○田中政府参考人 具体的に原賠法のどの条項をCSCの加盟によって変更しなければならないかということにつきましては、先ほども申し上げましたように、まだ少し、締約国等に照会をしつつ、詳細なところを詰めないといけないと思ってございます。
我が国は、これまでの対策に加えまして、同協定の締約国等と連携して、同センターを通じた海賊対策に積極的に取り組んでまいるということでございます。
本規程の主な内容は、 国際的な関心事である最も重大な犯罪を行った個人を訴追し処罰するため常設の国際刑事裁判所を設立すること、 裁判所は、最も重大な犯罪である集団殺害犯罪、人道に対する犯罪及び戦争犯罪に対して締約国等が管轄権を行使しない場合に管轄権を行使し得ること、 裁判所は、締約国による付託、国連安保理による付託、または裁判所の検察官による捜査の着手がなされる場合に管轄権を行使し得ること、
なお、この機会に全体の締約国等の状況を申し上げますと、四月二十五日現在で三十一カ国が締約国になっており、この条約は四月十日に発効しております。
この確認のための審査に当たりましては、必要に応じ環境影響の検討資料の提出を求めるとともに、環境影響の程度が軽微でない場合には、議定書の締約国等の意見聴取の手続を行うこととしております。 このほか、報告徴収、立入検査、措置命令といった、南極地域の環境の保護のため必要な監督を行うとともに、周知、罰則、経過措置等に関し、所要の規定を設けることとしております。
この確認のための審査に当たっては、必要に応じ環境影響の検討資料の提出を求めるとともに、環境影響の程度が軽微でない場合には、議定書の締約国等の意見聴取の手続を行うこととしております。 このほか、報告徴収、立入検査、措置命令といった、南極地域の環境の保護のため必要な監督を行うとともに、周知、罰則、経過措置等に関し、所要の規定を設けることとしております。
この確認のための審査に当たっては、必要に応じ環境影響の検討資料の提出を求めるとともに、環境影響の程度が軽微でない場合には、議定書の締約国等の意見を聴取する手続を行うこととしております。 このほか、報告徴収など南極地域の環境の保護のため必要な監督措置を講ずるとともに、周知、罰則等に関し、所要の規定を設けることとしております。 以上が南極地域の環境の保護に関する法律案の趣旨でございます。
本条約は、ミナミマグロの保存及び最適利用を適当な管理を通じて確保するための措置を決定するみなみまぐろ保存委員会の設置、非締約国の本条約加入を奨励するための、また、本条約の目的達成に不利な影響を与える可能性のある非締約国等の漁獲活動を抑止するための締約国間の協力等について規定しております。 次に、ネパール王国との航空協定について申し上げます。
また、このような協力については、例えばそのような非締約国等に対しましていろいろな経路を通じまして締約国が協力して働きかけを行うことが考えられます。ただ、今御指摘がありましたような輸入制限がこれは想定されておるものではないということは申し上げざるを得ないと思っております。
非締約国等による本条約の目的の達成に不利な影響を与えるような漁獲活動を抑制するため、適切な手段をとることについて締約国は協力する、こういった規定がございますが、この規定の趣旨は、非締約国の活動に対しまして、種々の経路あるいは方法を通じて働きかけることを想定しておりまして、貿易制限措置も理論的にはその一つの可能性としては考えられていますが、必ずしもそれだけを想定しているわけではない。
本条約は、ミナミマグロの保存及び最適利用を適当な管理を通じて確保するための措置を決定するみなみまぐろ保存委員会の設置、非締約国の本条約加入を奨励するための、また、本条約の目的達成に不利な影響を与える可能性のある非締約国等の漁獲活動を抑止するための締約国間の協力等について規定しております。 次に、ILO百二十号条約について申し上げます。
○赤木政府委員 条約によりますと、条約で規定しているもののほかに、締約国等の国内法令によって有害であると定義されまたは認められている廃棄物の有害廃棄物として条約の規制対象となるような規定が置かれてございまして、条約のこの規定に基づきまして規制対象を追加するというようなシステムになってございます。
ハンブルク・ルールについては、これは二十カ国の締約国等を得て本年十一月一日発効の予定でございまして、今回実質的に採用をお願いしておるヴィスビー・ルールとはかなり内容の異なったものになっております。ハンブルク・ルールというものが作成された経緯等から見ましても荷主国に有利な条約になっているわけでございます。
一方、条約の義務といたしましては、何人を問わず日本国外において犯した行為についてまですべて処罰せよということではないわけでございまして、締約国等の関係でおのずからその範囲が条約上絞られてくるわけでございます。